2004-03-18 第159回国会 参議院 法務委員会 第3号
次に、刑訴事件でございます、刑事訴訟事件でございますが、地方裁判所に提起されます刑事訴訟事件は平成四年以降増加傾向にあり、平成十四年には十万件を超え、平成十五年には約十一万二千件に達しております。殺人、強盗殺人等の凶悪事件、組織犯罪、外国人事件等の複雑困難な事件が増加しているのが特徴でございます。 最後に、家庭事件でございますが、家事事件はここ十年間一貫して増加傾向にございます。
次に、刑訴事件でございます、刑事訴訟事件でございますが、地方裁判所に提起されます刑事訴訟事件は平成四年以降増加傾向にあり、平成十四年には十万件を超え、平成十五年には約十一万二千件に達しております。殺人、強盗殺人等の凶悪事件、組織犯罪、外国人事件等の複雑困難な事件が増加しているのが特徴でございます。 最後に、家庭事件でございますが、家事事件はここ十年間一貫して増加傾向にございます。
したがいまして、現行刑訴法の四百三十五条六号に関します白鳥決定の趣旨は、旧刑訴事件につきましても同じようにやはり尊重されて、適正な運用が行われるものと考えられるわけでございまして、特に旧刑訴の適用事件につきまして特別な扱いと申しますか、特別な立法をするまでの必要はないというふうに考えられるものでございます。
簡裁の刑訴事件は、昭和五十六年が二万七千件、昭和六十年は二万五千件ぐらいで、これは漸減傾向にございます。簡裁の民事訴訟事件が非常にふえておりますが、これは御承知の消費者信用に伴いましてクレジット、サラ金等の事件が急激に増加したわけでございます。
もちろん、こういう事件数全体につきましては、法制審議会の審議の過程におきましても、いわゆる当事者の出頭を要する民訴事件、刑訴事件、調停事件の三種の事件数のほかに、督促事件、略式事件についても、すべての簡易裁判所ごとにその事件数を法制審議会に資料として最高裁から御提出いただいたところでございます。
刑訴事件は、長期的には減少傾向にあるわけでございます。 そこで、先ほど人員は変わらないという仰せでございましたが、民訴事務を取り扱うことになったことに伴いまして、新たに簡裁判事一名、書記官一名を増員いたしております。それから、事務官二名のうち一名を書記官にかえまして戦力アップを図っているわけでございます。
たまたま、法務委員会等において、一体選挙違反関係の刑訴事件は今どれだけあり、あるいは刑に問われておる者はどうだというような御質問に対して申し上げた数字はございますけれども、恩赦関係としてこれこれだというような数字は、法務省としては発表いたしておらないのであります。
その結果これは二十五年の秋、あるいは末であつたと思いますが、二十六年の六月三十日までに一応新刑訴事件は、やむを得ない選挙関係その他の急速を要するものは別としてとにかく旧刑訴事件は片づけよ。こういうので私は当時東京高等裁判所におりましたが、裁判官諸君はずつと夜までかかつて、中には病気にもなられた方もあつたが、これらで相当にはけたのであります。
つまり旧刑訴事件で被告人が全然事件について争わないときには、争わないことを判決に書きさえすればいいというふうに簡易化になつておると私は承知しておるのです。御承知の通り判事の方でいろいろな証拠をたくさん書くようなことは負担になりますから、それを判決に簡単に書いたからといつて何も弊害はないと思います。その辺まで一歩進めていただいた方がいいのじやないか、現に立法がそうなつておるはずです。
○王鬼上最高裁判所説明員 昨年この訴訟促進、特に旧刑訴事件の処理について重点を置きましたことは、ただいまお話のあつた通りであります。
○政府委員(野木新一君) 六月三十日までに旧件を処理するという点につきましては、旧刑訴事件はたしか通達にそのような目標を掲げておつたように承知しておりますが、民事については只今のところ私記憶にはつきりしておりませんので、後ほど最高裁判所事務当局に連絡してお答えいたしたいと思つております。
○石井委員 そこで今度刑事請訟法施行法の改正ということになりますと、今度の扱いにおきましては、旧刑訴事件も相当に新刑訴の扱い方を翫味されて取扱われる、こういうふうになろうと思うのでありますが、さような段階に至つても、旧刑訴と新刑訴の事件を併合して扱われるようなことはなさらない、こういうふうな立場をとつておられるのでありますか、どうですか、この点を承りたいと思います。
刑事訴訟法の問題でありますが、旧刑訴事件と、新刑訴事件というものは、大体併合審理をしないような建前でやつておるようでありますが、現在もさような扱いになつておるか承りたいと思います。裁判所側の実例を承りたいと思います。
この改正法案の第三條の二によりまして、最高裁判所が上告裁判所である場合、上告について、いわゆる旧刑訴事件について、いわば上告理由の制限に関する規定が置かれておりますのですが、その制限はその旧法事件についての上告を、新法の事件の上告と同じようにしようというのがこの改正案の第三條の二の規定でございます。
これに並行して刑訴事件が東京高等だけでも約八千件現在背負つておりまして、刑事の一部は約六百件背負い込すでおります。